2024年 (令和6年) 5月31日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部(整合規格の採用等)を改正しました。(第118回本委員会での審議提案案件) 1.改正概要 ・旧来(平成25年6月末時点)より技術基準省令で定めていた日本特有の例示 基準については、最新の国際規格等に準拠した別表第十二の整合規格に一本化 する整備を進めている。 ・今般、技術基準解釈別表第一(電線及び電気温床線)、別表第四(配線器具)、 別表第七(小形交流電動機)、及び別表第八(交流用電気機械器具並びに携帯 発電機)のうち電気用品名「電気湯沸器」に関しては転倒流水対策に関する 試験項目を追加し、別表第十二の整合規格に一本化するための見直しを行う もの。 ・別表第十二については、国際規格等に準拠した規格として、技術基準省令に 整合する公的規格を整合規格として示しているところ、今般、迅速に最新の 国際的な技術動向を反映させるため、既に採用済みの JIS の最新版への見直し 等を行う。 2.改正内容 (1)技術解釈別表第一、別表第四、別表第七おいて最新の国際規格等に準拠した 別表第十二の整合規格に一本化するための見直し。 (2)同解釈別表第八のうち電気用品名「電気湯沸器」について、電気湯沸器の転倒 による熱湯の流水事故を未然に防ぐための転倒流水対策として、別表第十二で 採用している JIS C 9335-2-15の転倒流水試験項目を同解釈2(9)イ(二) に追加する見直し。 (3)(1)の改正に伴い、同解釈別表第五、別表第六、別表第八、及び別表第十二 の基準の本文において、従来の解釈を適用するための見直し。 (4)別表第十二において、採用済みの国際規格(IEC規格)に準拠した JIS を、 最新の JIS に置き換える等の見直し(70規格:別添参照)。 ・改正する規格の数:69規格 ・廃止する規格の数: 1規格 改正・施行:2024年6月1日 ・ただし、この通達による改正後の別表第八の2(9)イ(二)の適用については、 改正から2年間は、なお従前の例によることができるものとする。 ・別表第一、別表第四、別表第七の規定及び別表第十二のうち、 J60335-2-J7(H30)、J60335-2-J9(H30)、J60335-2-J10(H30) J60335-2-J11(H30)、J60335-2-J12(H30)、J60400(H29) の基準の適用については、改正から3年間は、なお従前の例によることができる ものとする。 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/") |
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