平成27年 1月16日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についてが一部改正されました。 ○改正経緯 電気用品の事故未然・再発防止の観点から、事故が散見される電気製品への対応のため 「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」が改正され、試験項目の追加・修正が行われてきた。電源プラグのトラッキング対策については、事故に直接関連した電気製品のみを対象に要求されていたが、その他のトラッキングを起こしやすい電気製品への適用範囲拡大について検討がなされた結果、特定することが困難であることから、一部の例外を除く全ての電気製品に要求されることとなった。 ○改正の概要 〈現状〉 技術基準解釈では、別表第八の「電気冷蔵庫・冷凍庫」に加え、平成 26 年 9 月 18 日付けで別表第四の「差込みプラグ」、「漏電遮断器」及び別表第八のいわゆる「ダイレクトプラグイン機器」に対して、耐トラッキング性の要求事項を満足した絶縁材料の使用を義務付ける改正が行われた。 なお、「差込みプラグ」、「漏電遮断器」及び「ダイレクトプラグイン機器」については、平成 27 年 9 月 17 日までの猶予期間内での対応が求められている。 〈改正内容〉 今般、別表第四の差込プラグを組み込む別表第八の電気製品全般についても、一定の猶予期間後に要求事項として耐トラッキング性が追加される。この改正により、一般家庭で日常的に使用される全ての電気製品に耐トラッキング性が義務付けられる。 改正・施行日:平成27年1月16日 (ただし、この通達の改正後の規定の適用については、平成28年 3月17日までは、なお従前の例によることができる。 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/) |
---|
平成26年 12月12日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についてが一部改正されました。 ○改正内容(解釈別表第十二) ①採用済みのJISを、より新しい版のIEC規格に整合した JISに置き換えるもの:4規格 ②未採用のIEC規格に整合したJISを、新たに採用するもの:1規格 ③猶予期間経過により削除する規格の数:40規格 改正日:平成26年12月12日 施行日:平成27年3月1日 (ただし、施行から3年間は、なお置き換える前のJIS規格又は 別紙によることができるものとする。) 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/) |
---|
平成26年 9月18日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についてが一部改正されました。 ○改正経緯 電気用品の事故未然・再発防止の観点から、近年事故が散見される製品及び新技術への対応が必要と思われる製品に係る以下の項目について、試験項目を追加・修正するため「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の改正が行われました。 ○改正内容 ①電源プラグのトラッキング対策の適用範囲拡大(解釈別表第四、八関連) ②配線器具の遠隔操作に対する技術基準解釈の追加(解釈別表第四関連) ③引込用ポリエチレン絶縁電線に関する技術基準解釈の追加 (解釈別表第一関連) 改正日:平成26年9月18日 施行日:平成26年9月18日 (ただし、①及び②の規定の適用については、この通達の施行の日から 1年間は、なお従前の例によることができる。) 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/) |
---|
平成26年 7月30日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についてが一部改正されました。 ○改正内容(解釈別表第十二) ①採用済みのIECに整合した暫定規格を、新たに制定されたJISに置き換えるもの:1基準 ②採用済みのJISを、より新しい版のIEC規格に整合したJISに置き換えるもの:6基準 ③未採用のIEC規格に整合したJISを、新たに採用するもの:2基準 改正日:平成26年7月30日 施行日:平成26年10月1日 (ただし、施行から3年間は、なお置き換える前のJIS規格又は 別紙によることができるものとする。) 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/) |
---|
平成26年 4月15日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についてが一部改正されました。 ○改正内容(解釈別表第十二) ①採用済みのIECに整合した暫定規格を、新たに制定されたJISに置き換えるもの:4基準 ②採用済みのJISを、より新しい版のIEC規格に整合したJISに置き換えるもの:11基準 ③平成25年7月1日付けで改正された技術基準省令を引用している解釈別表第十二別紙のハネ改正 改正日:平成26年4月14日 施行日:平成26年7月1日(ただし、施行から3年は、なお置き換える前のJIS又は別紙 によることができるものとした。) 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/) |
---|