平成27年 10月8日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部が改正されました。 ○ 「雑音の強さ」に関する技術基準解釈の国際基準への対応の観点から、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」の別表第十を一部改正し、関連する要求事項を追加・修正することとなった。 ○ 改正案については、いずれも電気用品調査委員会における検討を経て、同委員会から要望書を提出したものである。 ○改正の概要 〈現状〉 電気用品の雑音の強さに関する要求事項については、国際規格(CISPR)を踏まえ、技術基準解釈の別表第十に規定しているが、このうち高周波利用機器については、対応する国際規格(CISPR11)が改正された。また、このCISPRの改正に対応し、総務省情報通信審議会より答申(平成26年3月)があり、電波法施行規則等についてもこれを踏まえた改正が公示された(平成27年6月)ことを受けて、電子レンジやIH調理機器など一部の高調波利用機器については、これらの改正と整合させる必要がある。 〈改正内容〉 技術基準解釈の別表第十の第1章及び第2章を改正し、高調波利用機器のうち電子レンジやIH調理機器などについては、別途制定するCISPR11に対応する整合規格(J55011)を適用することとする。 ○改正:平成27年10月8日 ○施行日:平成27年12月1日。(ただし、この通達の改正後の規定の適用に ついては、この通達の施行の日から3年間は、なお従前の例による ことができる。) 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/) |
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平成27年 10月8日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部(整合規格の採用)が改正されました。 ○改正内容(解釈別表第十二) ①採用済のJISを、より新しい版のIEC規格に整合した JISに置き換えるもの:8規格 ②未採用のJISを、新たに採用するもの:2規格 ③採用済のJ規格を、新たに制定するJ規格に置き換えるもの:1規格 ④未採用のCISPR規格に整合したJ規格を、新たに採用するもの:1規格 ⑤採用済のJ規格を、より新しい版のCISPR規格に整合した J規格に置き換えるもの:1規格 改正日:平成27年10月8日 施行日:平成27年12月1日 (ただし、施行から3年間は、なお置き換える前のJIS規格又は 別紙によることができるものとする。 なお、改正後の別表第十二表2中J55011(H27)の 中心周波数13.56MHz、27.12MHz、40.68MHz 及び40.46MHz又は41.14MHzを使用する 高周波ウエルダーの放射妨害波の許容値に関する表9及び表18の 規定は、この通達の適用の日から平成32年6月10日までは 適用しない。) 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/) |
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平成27年 7月24日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部が改正されました。 ○ 近年事故が散見される電気用品の事故の未然・再発防止、及び国際基準への対応の観点から、「電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について」を一部改正し、関連する要求事項を追加・修正することとなった。 ○ 改正案については、いずれも電気用品調査委員会における検討を経て、同委員会から要望書を提出したものである。 ○改正の概要 1.コンセント等の金属接触部の過熱対策 〈現状〉 使用中に差込みプラグの横方向に力が加わり、コンセント刃受部の間隔が開くことにより、金属接触部の電気抵抗が増大し過熱が生じたり、延長コードセットに多用される栓刃可動形プラグの過熱が原因で火災等が発生している。 〈改正内容〉 コンセントとプラグ間の接触不良等による金属部の過熱対策としては、プラグの横方向に荷重を加えた場合のコンセントの保持力や絶縁性能などへの影響を評価する試験を追加するとともに、延長コードセットの栓刃可動形プラグについては、連続回動による影響を評価する試験を技術基準解釈通達の別表第四に追加する。 2.観賞魚用ヒーターの空焚きによる過熱対策 〈現状〉 観賞魚用ヒーターについて、水位低下や清掃時の出し忘れなどの原因で水中から露出したヒーターが過熱する事例が報告されている。また、大規模地震時において、水槽が転倒する等の理由によりヒーターが空気中に露出した状態となったため地震後の停電復旧時にヒーターが過熱し、可燃物が接触していたため火災となった事例が報告されている。 〈改正内容〉 観賞魚用ヒーターが空焚き状態となった場合であっても、ヒーターの外郭表面温度が400℃以下であることとし、更に試験紙が発火しないことを確認する試験を観賞魚用ヒーターの個別要求事項である別表第八の2(15)項に追加する。 3.プリント基板の難燃化対策の適用範囲拡大 〈現状〉 プリント基板に熱収縮を原因とする繰り返し応力が累積して加わったことで、クラックが発生し異常発熱する事故事例を踏まえ、別表第八(一般の電気製品)の共通事項で、15Wを超える電力が供給されるプリント基板材料について、難燃性の要求を規定している。 〈改正内容〉 別表第八以外の別表第四(配線器具)、別表第六(変圧器や安定器)及び別表第七(小型交流電動機)の製品でもプリント基板が使用されていることから難燃性を要求する対象を拡大する。また、フレキシブル基板についても、同様の現象が発生するおそれがあることから、新たに難燃性の要求事項を求める。 ○改正・施行日:平成27年7月24日。 (ただし、この通達の改正後の規定の適用については、この通達の施行の日から 1年間は、なお従前の例によることができる。) 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/) |
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平成27年 7月24日 |
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈の一部(整合規格の採用)が改正されました。 ○改正内容(解釈別表第十二) ①採用済のIEC規格に整合した暫定規格を、 新たに制定されたJISに置き換えるもの:2規格 ②採用済のJISを、より新しい版のIEC規格に整合した JISに置き換えるもの:7規格 改正日:平成27年7月24日 施行日:平成27年10月1日 (ただし、施行から3年間は、なお置き換える前のJIS規格又は 別紙によることができるものとする。) 詳細は経済産業省のホームページをご参照ください。(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/) |
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